弔慰金規定

 
 
 

弔慰金 規定 

     
         
 

別項  会費規定  参互会会則

     
         
第一条   会員死亡の際は、弔慰金参万円と生花一対を贈る。
 
第二条   会員の配偶者及び扶養の子供死亡の際は、弔慰金壱万円と生花一対を贈る。
   
第三条  会員の実父母死亡の際は、弔慰金壱万円と生花一対を贈る。
   
第四条 会員の恩師(三年時の担任)死亡の際は、弔慰金壱万円と生花一対を贈る。
     
第五条 その他役員会により必要と認める場合は協議して決める。
 
   
   
付 則   この規定は平成十二年九月一日より施行する。
   
   
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最終更新日 : 2003/09/27.