会費 規定 

     
         
 

別項  弔慰金規定  参互会会則

     
         
第一条   会費は、年額とし、原則として総会時に徴収する。

 出席できない時は、総会開催日までに、所定の口座に会員より納入する。
 
第二条   会費は、年額3000円とする。
   
第三条  会費は、会員よって決定する。                
                   
第四条  会費納入口座は、下記のとおりとする。                
                     
     半田信用金庫  新居支店                
                     
      口座番号                
                   
      参互会指定のものとする。                 
                   
付 則   この規定は平成十五年九月二十日から一部変更し施行する。                
                   
                   
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最終更新日 : 2003/09/27.