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会費 規定
別項
弔慰金規定
参互会会則
第一条
会費は、年額とし、原則として総会時に徴収する。
出席できない時は、総会開催日までに、所定の口座に会員より納入する。
第二条
会費は、年額3000円とする。
第三条
会費は、会員よって決定する。
第四条
会費納入口座は、下記のとおりとする。
半田信用金庫 新居支店
口座番号
参互会指定のものとする。
付 則
この規定は平成十五年九月二十日から一部変更し施行する。
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最終更新日 : 2003/09/27.