参互会 会則        
         
 

別項  弔慰金規定 会費規定

     
         
第一条 (名 称) 本会は「参互会」と称する。
 
第二条 (会 員) 1.昭和57年(第35回)亀崎中学校卒業生及び同学区居住の入会希・#93;者とする。
   
  2.入会・退会は役員の承認を得るものとする。
 
第三条 (目 的) 本会は前条の会員で組織し相互扶助精神を培い会員相互の親睦をはかることを目的とする。
 
第四条 (事 業) 1.会員及び配偶者並びに会員の親族の死亡に際し次のとおり供与する。 (弔慰金規定に基づき行う)
  a. 本 人        弔慰金・生花一対
  b. 配偶者と子供   弔慰金・生花一対
  c. 親 (実父母)   弔慰金・生花一対
 
  2.恩師の死亡に際し次のとおり供与する。
                弔慰金・生花一対
  3.その他必要と認める場合は役員会で協議し供与する。
   
第五条 (総 会) 総会は毎年1回(九月中旬をめどに)開催する。
   
第六条 (役 員)  会長 一名  副会長 4名  会計 二名  書記 二名  会計監査 二名  参与一名(直前会長)
   
  役員の任期は二年とし、再選を妨げない。
   
第七条 (役員会) 1.役員会は会長及び副会長が必要と認める場合、又は役員の三分の一以上の要請があるとき召集する。
   
  2.役員は現役役員及び役員経験者で構成する。
   
第八条 (運営) 本会は会費その他の収入により運営維持にあたるものとする。
   
第九条 (会費) 1.会費の金額決定・徴収については、別に定める会費規定による。
   
  2.会費は会計年度前に役員会によって決定する。
   
第十条(会計年度)  会計年度は九月一日〜八月三十一日とする。
   
   総会において会計報告をしなければならない。
   
第十一条(会則) 会則は会員の三分の二以上の同意があれば改定することができる。
   
付 則 この会則は平成十五年九月二十日から一部変更して施行する。                
                   
  戻る                
                   
著作権情報
最終更新日 : 2003/09/27.